知っておきたい「特定商取引法に基づく表記」にまつわること

ホームページなどのWEBサイトの記載する、「特定商取引法に基づく表記」について。

目次

「ネットショップじゃないから関係ない」と思っていませんか?

この話をすると、意外と多くの方が驚かれます。

「え?うちはネットショップじゃないから、いらないと思ってました…」

でも実は・・・

商品やサービスをホームページ上で販売・案内しているすべての方に必要になります。

たとえば、こんな場合も対象になります。

✅ オンライン講座やセミナーを販売している

✅ ホームページ上でお申し込みフォームを設置している

✅ 電話鑑定やセッションなど、個人サービスを提供している

✅ WordPressやアメブロでメニューを掲載している

こういった形でインターネットを通じて商取引が行われている場合、特定商取引法に基づく表記の掲載は、法律上「義務」とされています。

なぜ「表記」が必要なのか?

理由はシンプルです。

お客さまを守るため。

そして、事業者側もトラブルを防ぐため。

インターネットでは、顔が見えない取引が行われます。

だからこそ、事業者の情報を明確にすることで、「この人(会社)はきちんと責任を持って運営しています」という安心感を届けることができるんですね。

表記すべき項目の一例

以下は、特定商取引法に基づき、一般的に明記が必要とされている項目です(一部例)

✅ 事業者の氏名または法人名

✅ 住所

✅ 電話番号

✅ 販売価格・サービス料金

✅ 支払い方法と時期

✅ 商品の引渡し時期またはサービス提供時期

✅ 返品・キャンセルについての条件

✅ 表現・再現性に関する注意事項(講座などの場合)

ただし、個人事業主の方へ

「住所や電話番号まで公開するのは抵抗がある…」という方も多いと思います。

実は、販売の方法や内容によっては、住所や電話番号の掲載を省略することができます。

例えば、販売ページに「請求があれば遅滞なく提示します」と明記しておくことで、代替可能とされているケースもあります。
(※ただし業種や販売形態によりますので、詳しくは消費者庁のサイトをご確認ください)。

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

どうしても公開に抵抗がある場合は、バーチャルオフィスや専用電話番号を用意するというのも選択肢の一つですね。

三浦企画では、明記しない場合は制作をお断りしています

ちなみに三浦企画では、ホームページ制作の際には契約書を交わして制作を進めています。

その中で「特定商取引法に基づく表記」の掲載は必須項目としてお伝えしており、ご理解・ご協力いただけない場合は制作をお断りさせていただいております。

理由はシンプルで、「お客さまの信頼を得られないホームページは、結局うまくいかない」から、です。

ルールを守ること、そして誠実であること。

その積み重ねが、長く愛されるビジネスに繋がっていくと考えています。

信頼されるホームページの第一歩は「法令遵守」

「特定商取引法に基づく表記」をしっかり載せているホームページは、お客さまからの信頼も高まり、問い合わせやお申し込みにもつながりやすくなります。

逆に、この表記がないことで、「あれ?大丈夫かな…」と不安に思われてしまうことも少なくありません。

ホームページを持っている以上、「見られている」「判断されている」という意識を持つことが大切です。

「自分のホームページ、ちゃんと表記できてるかな?」

もし不安な方は、この機会に見直してみてください。

三浦企画では、特商法の表記のチェックや相談も承っていますので、お気軽にご連絡ください。

三浦企画・MIU PROJECT 
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この記事を書いた人

三浦企画 代表

個人事業主・小さなサロンや教室、講師業・カウンセラー・占い師など、主に「個人でビジネスを頑張っている方」のためのホームページ制作、LP制作などのWEBデザイン制作をおこなっています。

これまでのWEBデザイン制作実績は300以上、携わった職種は30種以上。

専門用語は使わず、丁寧なヒアリングとサポートを大切にしています。

「初めてのホームページ作り、でも安心して任せられました」というお声を多くいただいています。

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